東京都では、国際都市としての魅力向上や観光振興施策に要する財源を確保するため、法定外目的税として宿泊税が平成14年10月1日から実施されています。宿泊施設を運営される方にとっては、宿泊料金の捉え方に連動する税額や、特別徴収に伴う申告・納付の運用が業務設計の中心になります。
本記事では、現行の税率区分と課税免除、令和9年度施行を予定する改正の要点、さらに現場で押さえたい計算・請求・申告の進め方と、宿泊税対応をシステムで整理する考え方を順に解説します。
目次
東京都の宿泊税(現行制度)
東京都の宿泊税は、都内のホテル又は旅館に宿泊する方を納税義務者とし、税収は観光の振興を図る施策などに充てられます。宿泊料金(いわゆる素泊まりの料金)に応じて段階的な税額が設定されており、宿泊数に税率を乗じて税額を求めます。
| 1人1泊あたりの宿泊料金(素泊まり) | 税率(税額) |
|---|---|
| 10,000円未満 | 課税されない(0円) |
| 10,000円以上15,000円未満 | 100円 |
| 15,000円以上 | 200円 |
宿泊料金に含まれるのは、素泊まりの料金およびそれにかかるサービス料です。消費税等に相当する金額や、食事・会議室・電話代など宿泊以外に相当する料金は含まれません。
納税義務者
納税義務者は、都内のホテル又は旅館に宿泊する宿泊者です。ホテル又は旅館の経営者は宿泊者から税金を預かり、特別徴収の立場で申告・納付を行います。申告書様式や手続の細目は、東京都が示す手引きや条例、最新のFAQで必ずご確認ください。
また、以下の場合は、宿泊税が課税免除されます。
- 宿泊料金が1人1泊当たり10,000円未満の宿泊(現行制度における非課税の範囲)
税額計算の例
宿泊税は「宿泊数×税率」の考え方で整理されます。以下は現行制度のイメージです。
| 区分 | 内容 | 金額 |
|---|---|---|
| 素泊まり料金(1名/1泊) | 例:税・サービス除外後の宿泊料金 | 12,000円 |
| 税率の適用 | 10,000円以上15,000円未満に該当 | 100円/(1人1泊) |
| 税額(例) | 大人2名・1泊の場合 | 100円×2名=200円 |
東京都の宿泊税(令和9年度改正後)

東京都は観光を取り巻く環境の変化を踏まえ宿泊税を見直しており、改正条例は令和8年3月27日に原案どおり可決されています。施行時期は令和9年度を予定しており、具体的な施行日は総務大臣同意後に決定されます。見直しページでは、令和8年前半の総務大臣協議、令和9年度の条例施行といったスケジュール感も示されています。
改正後の柱は、次のとおり整理できます。
| 項目 | 改正後(概要) |
|---|---|
| 納税義務者 | 都内の旅館・ホテル、簡易宿所、民泊の宿泊者 |
| 課税免除(いわゆる免税点) | 宿泊料金が1人1泊当たり13,000円未満の宿泊 |
| 税率 | 宿泊料金の3%(定率) |
| 徴収方法 | 宿泊施設による特別徴収 |
| 申告納入 | 特例申告の要件見直しにより、四半期ごとの申告選択がしやすくなる方向 |
現行との比較では、課税対象に簡易宿所・民泊利用が追加され、免税点が引き上げられる一方、課税方式が定率制へ変わる点が大きな変更です。
宿泊施設の負担軽減に向けた取り組み
見直しにあわせ、東京都は特別徴収業務に係る事業者負担の軽減にも触れています。具体的には、特例申告の要件緩和(例:四半期申告をより選択しやすくする方向)、申告納入に必要な様式を簡便に作成できるアプリの提供、さらに特別徴収交付金について交付上限の撤廃や申告納入額に応じた交付への拡充などが示されています。
| 分野 | 充当額 | 充当事業例 |
|---|---|---|
| 観光と生活の調和に向けた取組 | 20億円 | ■ TOKYOクリーンアップムーブメント 11億円 ■ 訪都旅行者への「ごみの持ち帰り」啓発事業 3億円 ■ 地域の生活と調和した観光推進事業 2億円 ■ 地域と連携した街の清掃美化推進事業 2億円 ■ 住宅宿泊事業ワンストップ相談窓口の運営 0.4億円 等 |
| 受入環境の充実 | 27億円 | ■ 観光関連事業者デジタルシフト応援事業 2億円 ■ 観光関連事業者による旅行者受入対応力強化支援事業 2億円 ■ 宿泊事業者向け省力化推進事業 1億円 ■ 多摩地域における宿泊施設の送迎車バリアフリー化支援事業 0.1億円 等 |
| 魅力を高める観光資源の開発 | 23億円 | ■ 多摩・島しょの新たな観光の魅力創出支援事業 2億円 ■ 東京の多様性を活かした観光まちづくり推進支援事業 1億円 等 |
| 人材の育成・活用 | 11億円 | ■ 観光ボランティアの活用 8億円 ■ 東京の観光への理解促進事業 0.2億円 等 |
| 合計 | 81億円 |
宿泊税開始に伴う宿泊施設の負担
東京都の宿泊税はすでに長年運用されていますが、制度改正後は料金帯ごとの段階税から定率税へ移行するため、レジ・予約・表示の設計を見直す必要が出ます。いずれの時期も、徴収から申告・納付までを一連のオペレーションとして捉え、集計の単位(月次/将来的には四半期特例の選択など)を前提に仕組みを整えることが重要です。
宿泊料金に応じた宿泊税額の計算
現行では、素泊まり相当の宿泊料金が1人1泊当たり10,000円未満かどうかが課税の起点になります。改正後は13,000円未満が非課税となり、課税となる場合は3%の定率です。実務では、朝食付きプランやセット割引の按分、連泊割、キャンセル規定に伴う調整後料金の扱いなど、予約システム上の「宿泊料金(素泊まり)」の定義付けが税額のブレに直結します。
| 要素 | 制度上のポイント | 実務での注意(例) |
|---|---|---|
| 宿泊料金の範囲 | 素泊まり+付随するサービス料が中心 | 飲食・オプションを料金項目として分離できるようにする |
| 現行の段階税率 | 10,000円・15,000円の境界 | 割引後に閾値をまたぐと税額が変わる |
| 改正後の定率 | 3%(免税点は13,000円未満) | 税額は料金に連動するため表示・見積の設計が重要 |
| 端数処理 | 運用上は条例・通達・システム設定で統一 | 施設内ルールを決め、レジと申告集計を一致させる |
宿泊税の請求・徴収
宿泊税は、宿泊料金とあわせてお預かりする運用が基本になりやすいです。事前決済のみの施設では、現地で宿泊税を受け取る導線(決済手段・案内文)が必要になる場合があります。領収書等には宿泊税額を明瞭に示すことが求められ、ゲスト向けには多言語の説明やFAQを早めに整備しておくとトラブル回避につながります。
宿泊税申告書作成と納付
現行制度では、ホテル又は旅館の経営者が、1か月分をまとめて翌月末日までに、主管の千代田都税事務所のほか、各都税事務所・都税支所及び支庁へ申告して納めます。改正では特例申告の要件緩和が示されており、将来的には申告頻度の選択肢が広がる見込みです。
実務負担が大きくなりやすいのは、チャネル別の売上と宿泊税の突合、免税点付近の予約の集計、そして月次の締めです。手作業での集計ほど、入力ゆれや締め日の取り違えが混じりやすくなります。

宿泊税対応を自動化するシステム
宿泊管理システムの「aipass」では、東京都の宿泊税のように将来の定率への移行も、設定に反映して計算から集計までを一貫させられます。予約データと宿泊料金の持ち方が複雑になるほど、区分値や免税点、税率をシステム側で統一しておくことで、現場説明と申告資料の両方でブレを抑えられます。
1. 宿泊税計算の自動化
現行の段階税率(10,000円・15,000円の閾値)や、改正後の定率・免税点といったルールを設定に落とし込み、人数・泊数・宿泊料金から税額を自動算出できます。
2. ボタン1つで集計
宿泊データをもとに宿泊税合計を集計し、申告に使える形で出力できます。月次締めのたびに表を作り直す手間や転記ミスを抑えられます。
3. セルフ決済で宿泊税徴収の人件費を削減
セルフチェックインやアウト、現金・カード・QRコードによる現地決済に加え、支払いリンクの発行などにも対応できるため、宿泊税を含む支払いをゲスト自身が完了しやすくなります。
aipassについてより詳しく知りたい方は、「3分でわかる!aipass」をご覧ください。
東京都宿泊税のまとめ
東京都の宿泊税は平成14年10月から実施されており、現行は素泊まり料金に応じた段階的な税額(1人1泊10,000円未満は非課税、10,000円以上15,000円未満は100円、15,000円以上は200円)が基本です。令和9年度施行予定の改正では、課税対象の拡大や免税点の引き上げ、定率3%への移行、特例申告の要件緩和など、運用面の変更が想定されます。施行日や様式は総務大臣同意後の東京都の公表を確認してください。
東京都として宿泊税システム改修のための専用補助金を設けているわけではありませんが、他地域では宿泊税対応を支援する制度がある場合もあります。全国の支援を横断的に見たい場合は、宿泊業向け補助金一覧(ホテル、旅館)も参考にしてください。補助金活用の全体像を短時間で押さえるなら、2026年版補助金活用マニュアルが便利です。
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